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土日祝日も20時まで営業!年中無休
各種保険・交通事故・労災取扱
〒330-0055
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-4 メゾンベール1F
浦和駅東口より徒歩1分
自賠責保険は交通事故の相手側が保険に入っていなかったり任意保険を使いたくないときに、最低限の補償が受けられるように国が運営している対人補償制度です。
整骨院で交通事故の治療を行う場合この自賠責保険を使用することができ、自己負担額はゼロ円となっています。交通事故では事故証明がないと自賠責保険が下りないため、加害者の氏名と住所や連絡先、自動車の登録ナンバーなどを控えて警察に届けます。
整骨院で治療を受けるために特別な手続きは必要なく、事故後すぐに治療を始めることが可能です。症状の軽度に関係なく治療を受けることができ、治療費はすべて保険会社が負担するため心配はいりません。
相手側が任意保険に加入していないことが考えられますが、自動車を所有しているならば必ず自賠責保険には加入しているため安心の制度です。
どこの整骨院にするかは患者の自由のため、会社の近くや評判のいいところなど自分で好きなところを選ぶことができます。はじめは症状がなくても時間の経過とともにあとから痛みだすことがあり、交通事故との因果関係がはっきりしなくなってきます。交通事故にあったら早目に整骨院に見てもらうことで、安心材料を増やすことができます。
なお、ことぶき整骨院・ことぶき鍼灸院浦和院は、平日も土日も祝日も関係なく、毎日20時まで診療しています。お気軽にお越しください。
交通事故の治療で整骨院を利用した場合もらえる慰謝料として一般的なのは自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4,200円になります。
日数は「その期間」と「実治療日数」によって決定されます。期間はその開始日からそれらの終了日までの日数で実治療日数は実際に治療を行った日数となります。式としては「実治療日数」×2 と「その期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ大体の慰謝料がわかります。
事故により来院が難しい状態になったときは交通費の申請も可能です。その場合領収書が必須です。
休業損害費は原則として1日5,700円で19,000円を上限とします。被害者が給与所得者かパート·アルバイト·日雇い労働者か事業所得者か家事従事者かでも計算が必要だったりします。家事従事者は1日当たり5,700円です。
自賠責保険の限度額は怪我の場合で最大120万円で後遺症は最大4,000万円になります。診断に関しましては医師と弁護士の領域なのでそちらの処置もしておく必要があります。
任意保険は車を使うなら必須なので診断がなされていれば慰謝料の保証はなされる傾向です。任意保険の場合内容で金額が違います。ただ整骨院に対しては保険会社がいかに支払わないかの方向になりがちなのでトラブルになりがちです。
交通事故にあってしまった場合、手続きミスにより補償が受けられなくなってしまったりするケースが多々あります。まずは当院のような専門の治療院にご相談されることをおすすめします。
まずは「ことぶき整骨院・ことぶき鍼灸院」にご相談ください!
あなたの症状を根本から改善します!!
どんな些細なことでも構いません!お気軽にご相談下さい。
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